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外国の運転免許で日本を運転するには?国際免許と翻訳文の条件

更新 Go on レンタカー(ジャポックスコーポレーション株式会社)

外国の運転免許で日本を運転するには?国際免許と翻訳文の条件

結論

外国の運転免許で日本を運転するには、1949年ジュネーブ条約にもとづく国際運転免許証か、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許なら公式の日本語翻訳文を添えた免許が必要です。それ以外の国の免許(中国本土を含む)だけでは運転できません。どちらも日本に入国した日から最長1年使えます。

訪日客が日本で運転できる3つの方法

警察庁は、外国から来た方が運転できる書類を決めています。それ以外(自国の免許だけ、民間の翻訳、形式の違う国際免許)は、レンタカーの受付でも使えません。

状況必要なもの受付で見せるもの
1949年ジュネーブ条約の国際免許を発給している国(例:イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イタリア、スペイン、韓国、香港)国際運転免許証国際免許、自国の免許、パスポート
スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許免許の公式の日本語翻訳文翻訳文を添えた自国の免許、パスポート
日本にお住まいで日本の免許をお持ち日本の運転免許証日本の運転免許証

フランス・ベルギー・モナコはどちらの方法でも運転できます。スイス・ドイツ・台湾は日本で使える国際免許が出ないため、翻訳文だけが方法です。

国際運転免許証(1949年ジュネーブ条約)

  • 1949年ジュネーブ条約の様式であること。1968年ウィーン条約の様式の国際免許は日本では使えません。
  • 出発前に自国で取得します。日本では発給できません。
  • 有効期間は発給の日から1年です。
  • 国際免許・自国の免許・パスポートをいっしょに持ちます。レンタカー会社は受け取りのときに3つとも確認します。

公式の日本語翻訳文(6つの国・地域)

スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許は、免許の原本に公式の日本語翻訳文を添えて運転します。翻訳文を作れるのは次のとおりです。

  • 免許を発行した機関、またはその国の在日大使館・領事館
  • JAF(日本自動車連盟)
  • ドイツはドイツ自動車連盟(ADAC)、台湾は台湾日本関係協会
  • 警察庁が指定するジップラス株式会社、一般社団法人訪日運転者支援協会

民間の翻訳会社の翻訳は使えません。JAFの翻訳はインターネットで申し込み、料金は6,000円、この6つの国・地域なら平均2〜3営業日です。日本のコンビニで印刷したものだけが有効で、PDFや自宅での印刷は使えません。受け取りの日より前に準備してください。

自国の免許では運転できない方

上の2つのどちらにも当てはまらない国の免許と、その国で出た国際免許では日本で運転できません。中国本土で発行された免許と「国際免許」のほか、ベトナム・ブラジル・インドネシアなども含まれます。運転するには日本の免許が必要です。

香港・マカオの免許は中国本土とは扱いが異なります。免許を発行した地域のルールを確認してください。

運転できる期間

国際免許・翻訳文つきの免許で運転できるのは、日本に入国した日から最長1年、または書類の有効期限までの、早いほうです。日本にお住まいの方は、3か月未満の出国では1年の数え直しになりません。

羽田でレンタカーを借りるときの持ち物

  1. パスポート
  2. 自国の運転免許証(コピーではなく原本)
  3. 国際運転免許証、または公式の日本語翻訳文

Go on レンタカーでは、到着前にオンラインで提出していただき、羽田空港第3ターミナルでの受け取りのときに原本を確認します。予約の前に30秒で免許を確認できます。運転できるのは21歳からです。

よくある間違い

  • 1968年様式の国際免許を持ってくる(ヨーロッパの一部の国でよくあります)
  • 国際免許だけを持ち、自国の免許を家に置いてくる
  • 民間の翻訳会社の翻訳を使う
  • JAFの翻訳をPDFやコピーで持ってくる(印刷した原本が必要)
  • 旅行中に国際免許や免許の期限が切れる

よくある質問

日本に着いてから国際運転免許証を取れますか?

取れません。国際免許は出発前に自国で発給されるものです。外国の免許をもとに日本で国際免許を出すことはできません。

1968年ウィーン条約の国際免許は日本で使えますか?

使えません。日本で使えるのは1949年ジュネーブ条約にもとづく国際運転免許証だけです。

ドイツの免許です。国際免許で運転できますか?

できません。ドイツ自動車連盟(ADAC)、在日ドイツ大使館・領事館、またはJAFが作った公式の日本語翻訳文を、免許の原本といっしょに持って運転します。

中国本土の免許で日本を運転できますか?

できません。中国本土で発行された免許と国際免許は、日本での運転には使えません。

国際免許で日本を運転できる期間は?

日本に入国した日から最長1年、または国際免許の有効期限までの、早いほうです。

出典

  1. 警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
  2. JAF「運転免許証の翻訳文の申請方法」(英語)

制度は変わることがあります。出発前に出典の公式情報もご確認ください。