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貸渡約款

版:2026-11-04(制定・改定 2026年11月4日) ジャポックスコーポレーション株式会社

第1条(適用)

  1. ジャポックスコーポレーション株式会社(以下「当社」)は、道路運送法第80条第1項に基づく自家用自動車有償貸渡しの許可(神運輸第301号)を受けて、この貸渡約款(以下「本約款」)により、お客様(以下「借受人」)に自動車(以下「貸渡車両」)を貸し渡します。
  2. 本約款は国土交通省の標準貸渡約款に準じて定めたものです。本約款に定めのない事項は、日本の法令および一般の慣習によります。
  3. 本ページは本約款の全文です。借受人は、予約の確定前に本約款の全文を確認し、これに同意したうえで予約するものとします。当社は、予約確認メールに本約款の版番号と掲載場所を記載し、借受人が同意した版を記録します。

第2条(予約)

  1. 予約は、当社のウェブサイトで、貸出日時の48時間前まで受け付けます。それより後の予約、電話・メールでの予約は、当社が承諾した場合に限ります。
  2. 予約は、借受人が利用料金・安心パック料金(第5条)の全額を決済した時点で成立します。保証金(第6条)は予約時には請求しません。
  3. 借受人は、予約時に運転者の氏名、運転免許の種類と発行国、生まれ年その他当社が求める事項を正確に申告するものとします。申告に誤りがあった場合、当社は第3条第3項により貸渡しを拒絶することがあります。
  4. 当社は、車両の空き状況、整備その他の事情により、予約をお断りすることがあります。

第3条(貸渡契約の成立と貸渡しの拒絶)

  1. 貸渡契約は、受け渡しの際に当社が運転者の運転免許書類の原本を確認し、貸渡証を交付して貸渡車両を引き渡した時に成立します。
  2. 運転者は満21歳以上で、第4条の運転免許書類を所持していることが必要です。
  3. 当社は、次のいずれかに当たる場合、貸渡しを拒絶します。(1)第4条の運転免許書類の原本を提示できない場合、(2)酒気を帯び、または麻薬・覚醒剤・シンナー等の影響を受けているおそれがある場合、(3)予約時の申告と運転者・免許の内容が異なり、当社が承諾しない場合、(4)保証金の仮押さえ(第6条)ができない場合、(5)暴力団等の反社会的勢力に該当し、または関係すると認められる場合、(6)その他、当社が貸渡しに適さないと判断した相当の理由がある場合。
  4. 前項により貸渡しを拒絶した場合は、第7条の「無連絡で来られない場合、または日本で有効な運転免許書類を確認できない場合」として取り扱います。

第4条(運転免許)

  1. 運転者は、次のいずれかを所持していることが必要です。(1)日本の運転免許証、(2)1949年道路交通に関するジュネーブ条約に基づく国際運転免許証と、本国の運転免許証およびパスポート、(3)スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の運転免許証と、政令で定める者が作成した日本語翻訳文、およびパスポート。
  2. 中国本土で発行された運転免許証および国際運転免許証、ならびにジュネーブ条約の締約国以外で発行された国際運転免許証は、日本では無効です。
  3. 予約者以外の方が運転する場合は、受け渡しの際に運転者として登録してください(無料)。登録のない方の運転は禁止します。

第5条(料金)

  1. 料金は24時間を1日として計算し、料金表のパックのうち最も安い組み合わせを適用します。表示料金はすべて税込です。
  2. 利用料金は、料金表を基準として、ご利用の日によって変わることがあります(1日あたりの利用料金は¥16,500を上限とします)。各日の料金は予約の画面に表示し、予約の時点の金額で確定します。予約の後に料金が変わっても、確定した金額は変わりません。安心パック料金は変わりません。
  3. 「安心パック」(1日あたり¥1,650)への加入は必須で、利用料金とあわせてお支払いいただきます。安心パックにより、補償の対象となる事故では、保険の免責額と休業補償(NOC)のお支払いが免除されます(第12条)。
  4. 次の費用は、該当する場合に借受人の負担となります。
    費用金額
    返却の遅れ(延長料金)1時間あたり ¥2,000
    燃料が満タンでない場合使用分の燃料代と給油手数料 ¥2,000
    当社が納付した放置違反金・反則金等納付額と事務手数料 ¥3,300
    休業補償(NOC)※安心パックで免除。第12条第4項の場合のみ自走できる場合 ¥20,000/自走できない場合 ¥50,000
    ロードサービス(バッテリー上がり・パンク・鍵の閉じ込み等)実費
    喫煙・ペットの同乗・著しい汚れによる清掃実費
    鍵・備品の紛失、高速道路料金・駐車料金・燃料代実費

第6条(保証金、カードの保存、保存カードへの請求)

  1. 受け渡しの際、当社は料金表記載の保証金(¥50,000)を、借受人のクレジットカード等で仮押さえ(オーソリ)します。仮押さえは請求ではありません。
  2. 返却の際、当社と借受人は貸渡車両を確認し、借受人の負担となる費用を明細を示したうえで仮押さえの中から精算し、残りを解放します。
  3. 借受人は、予約時に使用したカードが決済代行会社Stripe(Stripe, Inc.およびその関連会社)に保存されること、ならびに当社が返却後に次の費用を当該カードに請求すること(加盟店起因の請求)に同意します。(1)未精算の利用料金・延長料金・燃料代等、(2)当社が納付した放置違反金等と事務手数料、(3)保険・安心パックが適用されない損害、NOCその他第12条に定める費用、(4)保証金を超える費用。
  4. 当社は、前項の請求をする前に、明細と、根拠となる写真・資料をメールで借受人に通知します。損害に関する請求は、原則として返却日から10営業日以内に損害の内容と見積額を通知します。借受人は、通知を受け取った日から20日以内に、当社所定の方法で異議を申し出ることができます。異議の申出があった場合、当社は協議が済むまで請求しません。期間内に異議の申出がない場合、当社は通知した金額を請求します。
  5. 当社は、前2項の請求を、原則として返却日から90日以内(反則金・違反金・保険の処理によるものは、その確定日から60日以内)に行います。カードの変更・解約などにより請求できない場合、借受人は当社の指定する方法で直ちに支払うものとします。

第7条(キャンセル)

  1. 予約の確定後は、当社がその期間、貸渡車両を借受人のために確保し、他のお客様の予約を受け付けません。このため、キャンセルには次のキャンセル料がかかります(利用料金に対する割合)。
    キャンセルの時期キャンセル料
    貸出日の7日前まで無料
    6日前〜3日前20%
    2日前〜前日30%
    当日(貸出時刻まで)50%
    無連絡で来られない場合、または日本で有効な運転免許書類を確認できない場合(第3条第3項により貸渡しを拒絶した場合を含む)100%
  2. キャンセル料は、予約時にカードで決済された金額から差し引き、残りを同じカードに返金します。安心パックの料金は、キャンセル料の対象外として全額返金します。
  3. 当社の都合により貸し渡しができない場合は、第8条によります。
  4. 予約内容(日時・車両等)の変更は、当社が承諾した場合に限ります。借受人の都合による貸出期間の短縮・早期の返却の場合、利用しなかった期間の料金は返金しません。

第8条(当社の責任)

  1. 当社の責めに帰すべき事由により貸し渡しができない場合、当社はお支払い済みの金額を全額返金します。事故・災害その他当社の責めに帰すべきでない事由による場合も同様に全額返金し、それ以外の責任を負いません。
  2. 当社の過失(重大な過失を除きます。)により借受人に損害が生じた場合、当社の賠償責任は、借受人が当該予約について当社に支払った金額を上限とします。
  3. 前項は、当社、その代表者または使用人の故意または重大な過失による場合、および人の生命・身体の侵害による損害には適用しません。

第9条(使用と管理、禁止事項)

  1. 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸渡車両を使用・保管し、日常点検を行うものとします。
  2. 次の行為を禁止します。飲酒運転・過労運転・無免許運転、登録のない方の運転、転貸、喫煙、ペットの同乗、競技・試験への使用、他車のけん引、法令に違反する使用、当社の承諾のない雪道の走行およびフェリーでの輸送、その他当社が禁止した行為。
  3. 前項に違反した場合、借受人は、清掃費その他これにより当社に生じた損害を負担します。
  4. 貸渡車両が盗難にあった場合、または鍵を紛失した場合は、直ちに警察と当社に届け出てください。

第10条(返却)

  1. 借受人は、予約した日時までに、当社が指定する羽田空港の場所で貸渡車両を返却するものとします。
  2. 燃料(無鉛プレミアムガソリン(ハイオク))を満タンにして返却してください。満タンでない場合は、第5条の費用を申し受けます。
  3. 返却の際、当社と借受人は貸渡車両の状態を確認し、当社所定の方法で写真を記録します。
  4. 当社の承諾なく返却予定日時から24時間を過ぎても返却されず、連絡もとれない場合、当社は警察への届出その他必要な措置をとることがあります。

第11条(事故・故障の際の措置)

  1. 事故が起きた場合、運転者は、道路交通法第72条第1項に定める法令上の義務として、直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止し、警察官に事故を報告しなければなりません。これは物損だけの事故にも適用されます。
  2. 借受人は、前項の法令上の義務とは別に、本約款上の義務として、事故・損傷・故障が生じたときは直ちに当社に連絡し、24時間以内に当社所定の方法(当社ウェブサイトの報告ページ等)で、発生日時・場所・状況・警察への届出の有無を報告し、損傷箇所と周囲の状況の写真(原則4枚)を提出するものとします。危険な場所での撮影、警察の指示に反する撮影は求めません。撮影できない場合は、その理由を申し出てください。
  3. 借受人は、貸出時と返却時に当社が求める車両写真の撮影に協力するものとします。
  4. 前2項の報告・提出がない場合でも、その不履行が損害の発生または拡大に影響しなかったときは、補償の適用を妨げません。
  5. 借受人は、事故の相手方と示談その他の約束をしてはなりません。

第12条(補償)

  1. 当社は貸渡車両について保険契約を締結しており、借受人が事故により負担すべき損害は、次の範囲で保険により補償されます。
    補償の種類補償限度額
    対人賠償(1名)無制限
    対物賠償(1事故)無制限(免責額 ¥50,000)
    車両損害時価額まで(免責額 ¥50,000)
    人身傷害(1名)¥30,000,000
  2. 安心パックにより、補償の対象となる事故では、前項の免責額と休業補償(NOC)の借受人のお支払いを免除します。
  3. 保険の補償限度額を超える損害、および保険で補償されない損害は、借受人の負担となります。ただし、補償の対象となる事故について当社の判断で負担を免除することがあります。
  4. 次のいずれかの場合は、保険および安心パックを適用せず、借受人は損害(修理費・NOC・レッカー代等)を負担するものとします。(1)警察へ届け出ていない事故、(2)飲酒・薬物・無免許・登録のない運転者による運転、(3)第9条の禁止事項(喫煙・ペットの同乗を除きます)に違反し、その違反に起因した事故、(4)故意による損害。この場合、当社は、修理費その他の損害の全額を、第6条第4項の通知と異議の手続きを経たうえで、同条により保存されたカードに請求します。
  5. 当社は、前項に当たるかどうかを、事実(警察への照会、借受人の説明、保険会社の判断等)を確認したうえで個別に判断し、借受人の負担額がある場合は、第6条第4項により請求の前に通知します。当社が受け取った保険金に相当する額を、重ねて借受人に請求することはありません。

第13条(交通違反)

  1. 交通違反の反則金・駐車違反の放置違反金は運転者の負担です。返却前に納付し、領収書を提示してください。
  2. 未納のため当社が放置違反金等を納付した場合、借受人はその額と事務手数料(¥3,300)を当社に支払うものとし、当社は第6条により保存されたカードに請求します。

第14条(個人情報と記録)

  1. 当社は、借受人の個人情報を当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
  2. 当社が記録した車両の写真・事故の報告・通知および異議の記録は、車両の状態と事実を確認するための記録として使用します。

第15条(反社会的勢力の排除)

借受人は、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し、保証します。これに反した場合、当社は催告なく貸渡契約を解除できます。

第16条(約款の変更)

当社は、民法第548条の4の規定により、本約款を変更することがあります。変更する場合は、効力発生日と変更内容を当社ウェブサイトに掲載します。変更後の約款は、効力発生日以後に成立した予約に適用します。

第17条(準拠法・裁判管轄・言語)

  1. 本約款は日本法に準拠します。
  2. 本約款に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令により消費者に認められる他の裁判所に訴えを提起する権利を妨げません。
  3. 本約款は日本語版を正本とし、その他の言語版は参考訳です。翻訳版の間で意味が異なる場合は英語版を、日本語版と翻訳版で異なる場合は日本語版を優先します。